公開日: |更新日:
保育施設において、保育士のサポートを行う役割を持つのが、保育補助者です。保育補助者を活用することによって業務改善が期待できるのか解説します。
保育補助者を活用することにより、保育所の業務改善に繋がる可能性は非常に高いといえます。そもそも保育補助者とはどういった仕事なのかというと、保育士のサポートを行い、保育環境を整えるのが主な仕事です。
保育補助者は、様々な業務を担当することになります。子どもの着替えや遊びの見守り、さらには保育施設内の清掃なども行う形です。一般的にはクラス担任や保護者の対応は行いません。保育補助者は保育士としての資格を持っていないため、あくまで保育士をサポートする存在です。 必要なことは保育士が判断し、保育補助者は保育士に確認した上で業務を行っていく形となります。
例えば、普段2人の保育士で行っていた清掃作業を1人の保育補助者を加えた3人で行えるようになれば、業務負担が大きく減ります。保育施設の業務改善に繋がるポイントです。 保育ICTシステムの導入と組み合わせて検討してみるのも良いでしょう。
保育補助者の活用について検討しているのであれば、利用可能な支援策を確認しておくと良いでしょう。様々なものが用意されています。 ここでは、代表的な支援策を紹介します。年度によって条件が変わることもあるので、利用するタイミングで再度確認してみてください。
保育補助者の賃上げを行う場合に必要な費用の貸し付けが受けられる制度です。貸し付け金額は、保育補助者 1名の場合、1ヶ所あたり年 2,953,000円以内、保育補助者複数の場合、1ヶ所あたり年額5,168,000円以内です。 貸し付け期間は保育補助者が勤務する期間(最長3年)となっており、保育補助者が保育士資格を取得した場合は返還が免除されます。
対象となる経費には、保育補助者の給与のほか、諸手当、福利厚生費、社会保険料事業主負担等が該当します。貸付金額の上限が定められていますが、原則として年度ごとに実際にかかった費用を報告し、貸付金交付額に満たないような場合は差額分を返金する形となります。
子育て支援員研修を受講完了した方を事業開始時点で1人以上配置している場合、保育士働き方改革推進事業の対象です。月の初日時点で支給要件を満たす月分の働き方改革担当保育士の雇用に要する経費が支給対象となります。 特定教育・保育施設の場合は、働き方改革担当保育士1人につき年額3,292,800円、特定地域型保育事業者の場合は働き方改革担当保育士1人につき年額1,810,000円が算定基準です。
発達メカニズム解説、発達支援の内容と援助の解説、発達通過率グラフなど、保育士の研修にも役立つ機能が豊富
園・施設での日常写真を販売、写真データ・動画の販売、フォト連携で写真付き記録が残せるなど、写真データを使用した機能が豊富